ご注意ください!消防設備点検は基本年2回行う必要があります!
消防法によって、消防設備を設置することが義務付けられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、
設置した消防設備を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられています。
総合点検は年に1回以上、機器点検は半年に1回以上と基本2回以上行う必要があります。
詳しくは、消防設備点検の頻度・報告の頻度からご確認ください。
もし仮に行っていない場合、違法となってしまい、罰則も設けられています。
また、最悪なケースでは、罰則だけにとどまらず民事訴訟、刑事訴訟にまで発展するケースもありますのでご注意ください。
詳しくは、消防設備点検の義務と罰則からご確認ください。
- UPDATE
- 2018.05.10