消防設備点検が必要な建物
消防設備点検が必要な建物はどんな建物?
建物はその用途や規模によって、消防法で定められた基準に適合するように消防設備を設置し、定期的に消防設備点検を行い、点検結果を報告する義務があります。消防設備の設置・点検は、すべての建物に義務付けられているわけではありません。消防設備の設置・点検が義務付けられている建物は以下のとおりです。
なお、建物は用途によって「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」に分類できますが、特定防火対象物は消防設備点検のほか、施設の規模や構造などによっては「防火対象物点検」も義務付けられています。
特定防火対象物
特定防火対象物とは、万が一火災などが発生した場合に、大きな被害が発生するおそれがあり、人命に被害が及ぶリスクの高い建物です。百貨店やホテルなど不特定多数の人が利用する建物や、病院や福祉施設、保育園・幼稚園、養護学校など、円滑な避難が困難であることが予想される利用者の多い建物は特定防火対象物となります。特定防火対象物は特に安全性を高める必要があるため、消防設備の設置基準も厳しくなっています。
※番号は令別表第1の項番
(1) イ 劇場、映画館、演芸場または観覧場
(1) ロ 公会堂または集会場
(2) イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
(2) ロ 遊技場またはダンスホール
(2) ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗その他これらに類するもの
(2) ニ カラオケボックス等
(3) イ 待合、料理店の類
(3) ロ 飲食店
(4) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗または展示場
(5) イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
(6) イ 病院、診療所、助産所
(6) ロ 老人短期入所施設、特別養護老人ホーム、乳児院、知的障害者施設等
(6) ハ 老人デイサービスセンター、老人福祉センター、保育所、通所による障害者支援施設等
(6) ニ 幼稚園、特別支援学校
(9) イ 蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
(16) イ 上記の特定用途を含む複合用途防火対象物
(16-2) 地下街
(16-3) 準地下街
非特定防火対象物
非特定防火対象物とは、特定防火対象物以外の建物です。
※番号は令別表第1の項番
(5) ロ 寄宿舎、下宿、共同住宅
(7) 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校の類
(8) 図書館、博物館、美術館の類
(9) ロ 特定防火対象物(9)イ以外の公衆浴場
(10) 車輌の停車場、船舶、航空機の発着場(旅客の乗降・待合の用に供する建築物に限る)
(11) 神社、寺院、教会の類
(12) イ 工場、作業場
(12) ロ 映画スタジオ、テレビスタジオ
(13) イ 自動車車庫、駐車場
(13) ロ 飛行機または回転翼航空機の格納庫
(14) 倉庫
(15) 上記『特定防火対象物』『非特定防火対象物』の用途に該当しない事業所
(16) ロ 特定防火対象物(16)イ 以外の防火対象物
(17) 重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡、重要美術品として認定された建造物