消防設備点検とは?
消防設備点検について
消防法では、消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告することを義務付けています(消防法17条3の3)。
点検義務のある防火対象物は、必ず点検を実施しなければならず、点検をしたら「点検結果報告書」を作成し、防火対象物の所在地を管轄する消防署に提出する必要があります。報告書の提出などがない場合は、消防機関から指導を受けるだけでなく、罰則も設けられています。
消防設備点検の目的は?
消防設備は、いつ火災が発生しても確実・正常に作動する状態でなければならず、日頃から適切な維持・管理が行われている必要があります。そのため、消防設備点検は、万が一のときに消防設備がその機能・パフォーマンスを十分に発揮できる状態にあるかどうかを確認するという意味合いがあります。つまり、消防設備の正常な作動を確認するために行うのが、消防設備点検というわけです。
なお、消防設備は機械・機器の性質を有するものが大半なので、たまに作動させてあげることで機能の低下を防ぐという側面もあります。
消防設備ってどんな設備?
どんな設備が消防設備に該当するかは、「消防設備とは?」で解説しています。
消防設備の点検が必要なのはどんな建物?
どんな建物が消防設備点検の対象になるのかは、「消防設備点検が必要な建物」で解説しています。
消防設備点検の頻度は?
どのくらいの頻度で消防設備点検を行うかは、「消防設備点検の頻度・報告の頻度」で解説しています。
消防設備点検は誰がやるべき?
消防設備点検は、防火対象物の用途や規模によって実施者が以下のように定められています。
(1)延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物(劇場、飲食店、店舗、ホテル・旅館、病院、地下街、デパートなど)
(2)延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物(共同住宅、学校、寺院、工場、事務所、倉庫など)で、消防長または消防署長が指定したもの
(3)屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物(特定用途[不特定多数の者が出入りする場所]が3階以上の階、または地階に存するもので、直通階段が1つしかないもの[屋外階段などがあれば免除])
(1)(2)(3)に該当する防火対象物は、消防設備士または消防設備点検資格者が消防設備点検を行わなければいけません。(1)(2)(3)以外の防火対象物は、防火管理者などの関係者が消防設備点検を行うこともできますが、確実な点検を行うためには消防設備士または消防設備点検資格者に任せるのが望ましいでしょう。専門知識がなければ適切な消防設備点検を実施するのは難しく、設備の不備などに対処することも困難であるため、専門業者に委託するのが一般的です。